東京高等裁判所 平成7年(う)1262号 判決
被告人 酒井功
〔抄 録〕
論旨は、量刑不当の主張であるが、これに対する判断に先立ち職権をもって調査するに、原判決は、原判示第一の事実につき暴力行為等処罰に関する法律一条違反の罪を、同第二の事実につき恐喝罪をそれぞれ認定し、この両者を併合罪としているところ、右第二の恐喝罪は、第一の店舗内での暴行により被害者が畏怖しているのに乗じ、引き続きその店舗前の路上で行われたものである。このように、暴行によって畏怖している被害者からその畏怖に乗じ時間的にも場所的にも極めて接着したところで財物を喝取しようとした場合には、恐喝の犯意の発生が第一の暴行後であったとしても、これらの所為については、全体的に評価し、恐喝罪の一罪が成立するにとどまると解するのが相当であり、恐喝罪とは別個に暴力行為等処罰に関する法律違反の罪が成立するものではないというべきである。
(早川 八束 原)